◎津田
建築審査課長 都道府県知事が指定するものでございますけれども、先ほど申しました
ピアチェック機関、
指定構造計算適合性判定機関ということでございます。現在、民間の
確認指定検査機関から16社ほど申請が上がっているという、東京都からの情報をいただいております。
◆菅谷 委員 ということは、そこが指定を受ければ、確認されれば、そこが受けていくということでいいのですか。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。この認定にあたりましては、東京都でその機関としてふさわしい判定員の数ですとか、資本金ですとか、いろいろなものを審査して決めることになります。
◆菅谷 委員 ちょっとわからない点で、この図で示したところがあるのですけれども、①、②、それから矢印で③の提出図書の確認ということで、ここは矢印が二通りあるのですけれども、④の方に行かなくて、⑤に直接行くということもあるのですか、この辺はどうなのでしょうか。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。②の注をごらんいただきますと、
大臣認定プログラムを使用した場合は、
電子データを送付ということになってございまして、
大臣認定プログラム、
構造計算ソフトを、
国土交通大臣が認定した
プログラムを使用した場合は右側の矢印の方、すなわち④の方にまいります、それから⑤に行きますけれども。それ以外の方法で出された場合は、直接③から⑤に行くというルートになっております。
◆菅谷 委員 そこでちょっと出てきたのですけれども、そこの
大臣認定プログラムになりますと、先の手数料の中でも、(1)だけでも4万8,000円ぐらいの差があるのですけれども、この
大臣認定プログラムとそうではないものというところのここの差というのは。
あとそれから、その考えというか、ア・イの二通りというところが、どれだけ保証がきちんとできるのかという点では、どうなのでしょうか。
◎津田
建築審査課長 大臣認定プログラムと申しますのは、
構造計算ソフト、現在認定されている既存の
プログラムが100以上ございます。それを今回、この偽装事件をきっかけに一たん全部無効といたしまして、新たに認定し直すわけでございますけれども、認定されたもの以外で計算したものとか、そういったものは別料金になる。
認定プログラムでやった場合は、
一貫計算で素直に建物の形状ですとか、断面ですとか、そういうものを入力するだけで、答が自動的に出るということで多少安くなっておりますけれども。認定以外の方法、あるいは認定品以外の
プログラムでやられた場合は、検証に時間がかかる、慎重さが必要になるということで高くなってございます。
◆菅谷 委員 本当にこれで安全性がきちんと確保できるのかというところでは、ちょっとまだ私なんかも勉強不足なので、その辺は調べなくてはいけないと思うのですけれども。
ただ、この間本当に規制緩和の流れの中で、官から民ということでこういうことが起こってきたのですけれども、例えば図書の保管という、前の池上の
グランドステージなども最後の図面がどこにあるのかというところでは、きちんとわからなかったというところでは、この最後の保管とか、それから今回の
適正判定ということでは、確保がきちんとできるのですか。その辺では
建築審査課長の考えはどうでしょうか。
◎津田
建築審査課長 このたびの
建築基準法改正に伴いまして、図書の保存、すなわち
建築確認申請の正本の
保存期間が決められまして、その
保存期間が15年ということになっております。15年ということで、今まで5年で廃棄処分していたものが15年という長い年月になるということで、
グランドステージ池上のようなことにはならないと考えております。
◆溝口 委員 若干伺います。法律の改正に伴うものということで了解しますけれども。まず1点、全国一律の金額なのかということが1点。
それから、去年の6月ということは、もう8カ月経っているわけですが、施行の時期がいつごろになるのかについてわかりますでしょうか。
◎津田
建築審査課長 今回の手数料が、国の試算が出ておりますけれども、
構造計算適合性判定に係る手数料の試算が必要となる諸条件を設定し、それをもとに試算しているということでございます。この諸条件と申しますのは、年間の取扱件数、審査時間、
面積規模別の
判定対象の構成比などを勘案しているわけですけれども、それが東京都におりてきた段階で、国からは都道府県に対しましてその地域の実情等を勘案し、適宜判断するよう指導を受けました。
東京都は、国の試算結果を参考に、職員の時間単価や諸経費率等により算定を行っております。それから、それを受けまして、23区といたしましては、従前から東京都の改正に合わせ見直しを行っていること、それから料額の算定基礎に大きな差異がないこと、東京都の
確認受付手数料徴収を区が行っており、東京都との一体性を確保することが望ましいということから、これまでと同様、東京都と歩調を合わせた改正といたしました。
また、
施行予定日でございますけれども、法改正から1年以内ということでございますので、一応、東京都からの情報でございますけれども、6月20日ごろと聞いております。それに合わせて施行日を決めたいと考えております。
手数料につきましては、全国一律ではございません。その地域特性を考慮して、
職員単価等で若干の差が出ているということでございます。
◆溝口 委員 そうすると、今回この
構造計算に相当時間がかかるということになると思うのですが、いわゆる申請する側から見ると、従来の
確認期間が相当延びるということになりますか。その部分は変わるわけですか、何日以内という。
◎津田
建築審査課長 今回の法改正でも
審査期間が改正されております。この
フロー図でもご説明してございますけれども、太枠の下のところに、判定を依頼されてから14日以内に通知すると。それから、一定の場合には35日の範囲内で延長が可ということでございますけれども、
確認申請の
審査期間が今後、今21日というものが35日まで延長になると。それから、一定の場合には、35日の範囲内で延長可ということでは、最大70日の
審査期間になるということでございます。
この一定の場合というのは、
判定委員会に係る場合、または
構造設計者と意見が食い違ってなかなか判断がつきかねるような場合、そういった場合は最大70日まで延長が可能だということになっております。
◆奈須 委員 一つ聞きたいのです。これ全件再計算と私はとらえていたのですが、今のお話だと、
大臣認定プログラムは再計算をするけれども、それ以外は再計算をしないということですか。それ以外もするということですか。
◎津田
建築審査課長 再計算にのっかるのは、この
フロー図で上の①の下に、受付(
一定規模以上の建物)ということになっておりまして、この
一定規模以上といいますのは、木造でいえば高さが13メートル以上、鉄骨4階建て以上、それから
鉄筋コンクリート造では高さ20メートル以上のものが、すべて
ピアチェック機関に送り込まれるということになっております。
◆奈須 委員 ですから、そうではなくて、再計算はするのかどうかです。書類は送られますけれども、再計算をするのかどうか。先ほどのお話だと、
大臣認定プログラムについては④の流れで再入力・再計算ですが、現在⑤の審査に行った場合に、この審査の中に再計算は含まれているのかどうかだけをお聞きしたいのです。
◎津田
建築審査課長 大臣認定プログラムの場合は、もうそのまま再入力・再計算ですけれども、それ以外の場合というのは、これは方法が決まっていないわけですけれども、必ずしも再入力・再計算とはならない。もちろん計算書を詳しく検証するということになると思います。
◆奈須 委員 ポイントはやはり、これで悪意の偽装が見抜ける制度になっているかどうかということだと思うのです。今のご説明をお伺いしていますと、先ほども委員からも質問があったように、ここに新たに一過程加わるわけですよね、
確認検査の中に。当然、申請から確認がおりるまでの期間が延びてくる。当然、事業者は短い期間に早く確認をとって建設をしたいわけですから、そこの中でいかにこれが安全性を確保するための期間になり得るかということで、例えば
民間確認検査機関は16社ということでしたけれども、人員配置が十分になっていることになるかどうかとか。あるいは、先ほども職員の単価ということがありましたけれども、この
第三者機関というものは、この
手数料収入だけで運営がされるというか、それとも税金投入されているのかとか、そこら辺はまずいかがですか。
◎津田
建築審査課長 まだ実際にこの
判定機関が決められていない状況で、詳しいことはまだ承知しておりませんけれども、税金が投入されるということは聞いておりません。
◆奈須 委員 となると、当然この
民間確認検査機関も早く処理をして、たくさん検査ができる方がいいわけですよね。一番気になるのは、仮にこの
第三者機関がミスを見逃した場合の責任の所在がどこになるかということなのですよね。結局、この
第三者機関が果たして責任をとれる体制なのか、それとも指定をした東京都なのか、あるいはこの確認を受けている大田区が責任をとっていくのか。一連の
耐震偽装の問題も、結局はどこに責任が生じたのか、どこがということがすごくあいまいになってしまったところに問題があると思うのですけれども、この仕組みの中で責任の所在を明確にする仕組みになるというふうに、今後どういう仕組みなのですか、これは。
◎津田
建築審査課長 このフローでご説明申し上げますと、まず②で
建築主事、私どもですけれども、それから民間の
指定確認検査機関で一応今までと同じ構造の
チェックはいたします。それが済んで
判定機関に送り込まれるというものでございまして、その下にまた
建築主事、あるいは民間の
確認機関に戻るということで、戻った時点で、この
フロー図には矢印は書いていないのですけれども、やはりおかしいということがあれば、また上に差し戻される。形的には
ピアチェック機関に差し戻されるということになっております。
また、実際に何か問題があった場合、責任の所在でございますけれども、現在の
建築基準法上の解釈では、
特定行政庁にあるということになっております。
◆奈須 委員 そうすると、すごく大田区の責任が過大過ぎますよね、結局は大田区ではかり知れない部分のところで
チェックが行われたものについても、全部大田区が責任をとらなくてはいけなくなるにもかかわらず、そこで行われていることが、私はこれを見ていると、やはりこれだと、悪意でやろうとしている人は偽装ができてしまうのかなと。まず、
大臣認定プログラムを使わなければ、見逃せてしまう可能性が出てきますよね。こういうほかの
プログラムを使った場合に、再計算がきちんとされなければ、全部数字をもう1回再入力してやらなければ、表面上プリントアウトしたものの偽装は今までも幾らでも出されてきていますから、すごくこれ危うい、何かすごく大きな新たな制度ができたにもかかわらず、結果としてはあまり
チェックができないのではないかなと。まだこれ自治体でこういうふうに通っている場合は少しいいかもしれませんけれども、多分ほとんどの場合、もう
民間確認検査機関の方に今流れていますよね。そうすると、民々の中でこういう流れをつくっていって、本当にこれで
チェックできるのかなということがすごく不安がありますが、本当にこれでいいのですか。
◎江頭 助役 今、
奈須委員のご指摘のところもあろうというふうには思いますけれども、現実の部分としまして、
第三者機関、この
判定機関というものがございます。私も建築のプロではございませんけれども、
構造計算という部分につきましては、建物によって非常にそれぞれ考え方が違うというふうに聞いております。今、
建築審査課長が言いましたように、
大臣認定プログラムというふうになっておりますけれども、これは当然英知を集めた
プログラムができているのだろうと思いますので、このようになるのだろうと理解いたしますけれども。建物によっては、普通のマンションとかそういうものであれば、こういう
大臣認定プログラムに載ってくるのだろうと思いますけれども、何というのですか、デザインをきちんとしたとかというものがありますね、いろいろ、そういうものについての建物等々の部分については、その
大臣認定プログラムソフトに載らないで、構造のプロが基本的にこれでいいと判断をするような部分があると思うのです。その部分については改めて、その
大臣認定プログラムでない
第三者機関という構造のプロが改めてそれが適格、耐震というのですか、
構造計算上耐力等々がきちんと、自分たちで再計算するわけですから、それが成り立っているかどうかということを判定するのだろうと理解するのです。
したがいまして、民間は民間といいましても、民々であっても、このような事情の中で、疑えばきりがないわけでございますけれども、一定程度、私はこの部分によって
耐震偽装は見抜けるようなシステムができ上がってきているのだろうと思います。
◆奈須 委員 全く機能していないとは申し上げません。これは何らかの、これまでよりは一歩前進かなという気もしますけれども、根本的な部分で何の改善策にもなっていないのかなと。私も全員がこの設計で悪意の偽装をしようなんて思っている人がいるとは当然思っていませんし、本当に一握りの方たちのために、このような莫大なこういう仕組みをつくりながら、結果としては、これ一応、
手数料条例の支払者は提出をする設計者の方なのですか、その
建築事業者の方がお支払いになると思いますけれども。私も今回議会質問をさせていただいたように、最終的にはこれは区民、消費者というか、家をつくる方が負担をする仕組みになるだろうというふうに言われていますよね。悪意の一部の偽装する人のために買う人がわざわざお金を払って、結局はお金を払って安全を買おうとしているのに、結果として安全を買う仕組みになっていないのだとしたら、これはすごい大きな問題だと思うのです。今までよりも何万円か多く払いながら、結果として、買ってみた建物は偽装物件だったということが起こり得る、こういう仕組みになっているとするならばね。私は決して大田区を責めているわけではなくて、大田区も不幸ですよね、最終的にはこれは大田区が見逃したのだろうということになるわけですから。
こういうのはあれなのですかね、国に対して、
建築基準法そのものとか、認定の仕組みですね、こういうものをもっと変えるべきではないかということは言えないのですか、自治体として。
◎藤田
施設管理課長 今、
奈須委員がご心配になっていることはもっともだと思います。ただ、もともとの
建築基準法の組み立てがあって、その基準法の中ですべて解決しようとするところが一番の根本問題だろうと思いますが。基本的には、設計者が責任を負うべき話がまずあります。その次に、それが公の図書として法に適合しているというのを第三者として建築
確認機関なり、行政が見ていたわけですけれども、それにつきまして今回二重の
チェックをすることで、その誤りを減らそうということが本旨だろうと思います。
それから、
先ほどプログラムの話がございましたけれども、今まで見逃した根本は、それを差し替えているというところが一番の問題だったのです。その
プログラムに載っているものは今度もう一度その入力をしますし、
チェックをしますから、それはクリアされます。それから、⑤の審査ですけれども、これは先ほど助役がご説明をさせていただきましたように、それ以外のもの、デザイナーがやるようなものは新たな形として出てまいりますから、これは当然、基本的には手計算に近い形になろうかと思います。そういう意味では、構造の考え方、それから力の流れ、そういったものが一つの書類となって全部出てまいりますので、これは
プログラムには載りませんけれども、考え方に矛盾があれば、そこで
チェックされるということになろうと思います。
したがいまして、全体で見ますと、今までよりもはるかに安全性が高いシステムになっていると私は理解しております。
◆奈須 委員 大体のところでいいと、そうだと思うのですけれども。例えば今の矛盾があれば
チェックされるといったこの⑤の流れですけれども、提出されてから期日があるわけですよね。14日以内だったものが35日で、しかも70日まで延長されるときに、当然すごく膨大な資料を細かく
チェックをして、ミスがないかということを見ていくというときに、それはやはり当然責任ある者の立場とすれば、1日でも、1分でも時間を多くかけてやった方が精度は上がる。だけれども、申請者の方は1日でも早くおろしてほしいというそのせめぎ合いの中で、どうしても飛ばしてしまう、見逃してしまうものが出てくる恐れがないとは限らなくて、それがこれまでの
民間検査機関に流れてきた力でもあり、偽装が生じてしまったところでもあるにもかかわらず、そこのところの抑止力がどこにもないわけですよね。そこで見逃したものについては、結局は最終的に自治体が責任を負わされるというところでは、ちょっと問題があるのかなと私は思います。
これをどうしろということではありませんけれども。私は、先ほどの質問は、ですから自治体としてこれは
建築基準法そのものを変えなくてはいけないのではないかなという力に働かない限りは、自治体としてそれは責任を受けましょうと言っているのと同じですから、また次にこういうことが、例えば大田区内の物件で新たな制度の中でできたときに、すべてについて大田区が責任をとり切れるかどうかということになってくると思うのです。
あともう一つ、15年という
保存期間ですが、この偽装の問題の中で15年が十分かという問題が一つと、私はアスベストのことをやっていますけれども、この
構造計算まで必要ないと思うのですが、建物の書類というか、いわゆる何を部材として使っているかというあたりの書類というのは、この流れとは全く別と考えてよろしいのですか。
◎津田
建築審査課長 建築確認申請正本一式すべてを15年間保存するということでございますけれども。
◆奈須 委員 これが
電子データになって、
電子データとして大田区で保存することになるのですか、それとも紙の保存ですか。
◎津田
建築審査課長 現状では紙のもので保存するとなります。
◆奈須 委員 電子書類での保存と過去に提案させていただいたことがあるのですが、今後もあくまで紙で保存する予定になっているのですか。かなり場所として違うと思うのですけれども。紙で保存しなくてはならない部分も当然、先ほど言った⑤の審査に流れる方などはそうだと思うのですけれども。
◎津田
建築審査課長 確認申請を
電子データで出させるシステムは、今検討は進んでいるのですけれども、いろいろな問題がありまして、今のところまだ整っておらない状態でございますので、しばらくは紙ベースでの保存になると思います。
◆河津 委員 まず区へ
確認申請が出てくるという方法が一つありますよね。それからもう一つ、民間団体にも出てくるという方法もありますよね。それはそのとおりですか。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。
◆河津 委員 今は
構造計算適合性判定の問題になってくると、区へ出ても、民間に出ても、この
指定構造計算適合性機関には経由するということですか。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。
◆河津 委員 そうすると、まず16社の今民間の機関の申し出があるということを聞いていますが、それはその
設計事務所のすべての、
設計事務所だったら構造も設備設計も電気設計も全部やるではないですか。そうすると、その
設計事務所は、構造だけは16社を外してあるということですか。
◎津田
建築審査課長 民間の
指定確認検査機関は、それぞれ今までどおり
構造審査は行うと。それから、またさらに
指定構造計算適合性判定機関、
ピアチェック機関の方でダブルで
チェックするわけでございまして、その指定の場合は、東京都知事が、今手を挙げている16社の中から、独立性、また判定員の数、資本金、役員の数とか、そういったもので
判定機関を指定すると聞いております。
◆河津 委員 そうすると、民間へ出すと、民間でも1回構造班が
チェックをして、それからまたこの
判定機関16社へおろしてくるということはわかりました。そうすると、区役所の中でも、区の構造班は
チェックをして、さらにこの
判定機関16社へおろすということですか。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。
◆河津 委員 そうすると、二重
チェックという形になるのだけれども、この16社というのは、一般の建築申請の確認行為をする機関とダブってくるということもあるわけですか、16社が。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。ただし、
都道府県知事が指定する場合、完全にその独立性があるかどうか、また、同じ確認を見てはいけないという規定もございます。
◆河津 委員 その辺のところがちょっとあいまいかなと、甘いかなという気がするのだけれども。
確認申請を受けたところが、それは自分のところで今度は構造
チェックはしないと仮にしても、やはり16社との中でツーカーでつながっているところがあるとすると、やはりこれは、私は性善説で私自身は考えたいのだけれども、やはり性悪説をとらざるを得ないというせつないところが感じられるから、こういう質問になってくるのだけれども、やはり危惧は感じるのです。この16社の中の現在の構造の
判定機関を申し出ているところは、かつて事故が一つもなかったところですか。
◎津田
建築審査課長 東京都からの情報提供ですと、財団系が5社、また大手の
民間確認機関が11社ということで聞いております。財団系は国土交通省の外郭団体であったりするわけですけれども、その中には過去に業務停止等の処分を受けた大手の
民間確認機関も入ってございます。
◎江頭 助役
建築審査課長がお話ししたとおりなのでございますけれども、基本的には東京都がその部分は十分、これだけ社会問題になったものでございますから、性悪説をとるか性善説をとるかという問題はございますけれども、基本はやはりそれだけのものをきちんと都の方として判断をして、指定していくのだろうと推定されます。また当然、同じ
民間確認検査機関が同じ自分のところのものをやるということには、基本的にはなっていないと理解しておりますので、別の機関に当然出すという形になろうかなと思います。
したがいまして、先ほど
奈須委員もおっしゃいましたけれども、ものすごくとりたてて、だまして、だまして、だましたものの
構造計算をやるというところまでが、それぞれのプロの部分でございますから、そこまでやってして、ペイするのかどうかということを考えますと、現状の中では、我々としては性善説的にならざるを得ないのかなと、私は今ここでお話しするしかないのではないかなと思います。基本はやはり東京都がどういった部分で書類等の審査を見て、客観性があるかどうかと審査をしていく部分にかかっているのだろうと理解しています。
◆河津 委員 建築家の中でも構造を担当するエンジニアは、私は誠実な人だと思っているのです。ところが、それを取り仕切る、扱う、そこの社長ないしは担当部長がやはりああしろこうしろという指示のもとに、純真なアーキテクチャーも結局どこかでひっくり返されてしまう、ということがこのたび見た池上の
グランドステージでもそうだけれども、現象が出ているではないですか。例えば設計図書ではきちんとした配筋、鉄筋の量、コンクリートの水・セメント比、そういったようなものもきちんと出ていても、それを許可をおろすという機関から、今度は施工者に移行する、あるいはその中で設計者もそれに加担をして、変更する図面が差し替えられていくということ。そうすると、結果的には施工者はその差し替えられた図面で今度は行ってしまうという。結局、この太枠の今度は外ですよ。そのことについて私はしゃべっているわけだけれども。そういうことを考えると、それでもまだ安全だと思いますかということが言いたいのです。
そしてもう一つは、このたびの大田区の建築課の構造班の体制、いかがですか、人数を増やしていますか。それだけ、必ず1回大田区で確認を受けたら、確認の量は今、前より民間が減って、区が多くなったと聞いています。それで大田区の構造班の人数がその増えた分だけ増えていますか。そうではないでしょう。
そういったことを考えると、本当に大田区で1回最初の
チェックはやるのだ、そしてまたダブル
チェックで
判定機関に出すのだというけれども、そうすると大田区の最初の機関は第1ステップでいいかげんになりませんか。いいかげんにやろうと思っていないと思いますよ、大田区の建築課の人たちは全員。だけれども、マンパワーがそれだけ足らなくて、設計図書がどんどん毎日毎日3件、5件、10件机の上にたまってきてしまって、また急いでやってくれ、やってくれというと、下からやるべきものを上からやってしまうというようなことも出てきてしまったりするので。そこで、やはり体制を整えるということは、マンパワーもきちんと整えなかったら、できないのではないですか。
いろいろと資料で調べると、大田区の建築要員の採用が、私は全然少ないのではないかと思っておりますけれども。それでいて、最終的にまた現場を
チェックするというときには、区の建築課の人が行くわけですよね、現場建築、いちいちコンクリートを打つたびに。1階、基礎の配筋から、10階建てだったら10回行くではないですか。それを途中抜かして、写真だけで持ってこいとか何とかという形になる。それは忙しいから、そういう形になるのであって、もうここはそうなったら、性悪説で毎回
チェック機関をやらなかったら、1階はよかったけれども、3階は抜いていたということになったら、これは困りますよということではないですか。だから、性悪説でしゃべっていくと、いつでも疑いのまなざしを持つことは、人生がせつなくて暗いのだけれども、やはりそれでもまして、区の建築行政は万全の体制を整えたよと言うのならいいですよ。助役、お答えください。
◎江頭 助役 建築行政の部分につきましては、我々の方としては、当然、
民間確認検査機関とのバランスもありますし、また、今の部分では、当初は、聞いているところによりますと、民間から区に移った部分もありますけれども、また民間の方に戻ってきている部分もございます。
したがいまして、我々としては当然費用対効果の問題もございますし、また、職員の
構造計算に対する資質の向上という部分については、やるべきだと思います。ただ、人を増やしたからと、すぐに
構造計算のプロができるわけではございませんので、既存の職員の能力アップを図るということがやはり望ましいだろうと思っております。現場の部分についての確認という部分についても、当然我々の方としては、建物を区が発注する部分については当然施設課の方でやりますけれども、建築確認をやった場合については、今回中間検査等々の部分についても一応一定程度の進歩が入ってきているとなりますので、手を抜けば抜くほどというふうになりますけれども、我々としては民間業者の方たちもやはり適格に、ゼネコンといいますか、そういう方たちも適格にやっていただけるだろうとは思いますけれども。
◆河津 委員 最後にします。大学を出て、1年生が入っても、3年から5年使いものにならないことは百も承知です。そういう中で今度の、今の既存の従来からいる建築課の職員を能力アップさせるといったって、もう目いっぱい働いているでしょう。それをさらに能力アップするとなると、変な事故にならなければありがたいと思うぐらいですよ。そういうところの配慮を事務方の人たちは全然配慮しないでやって、過去5年・10年・20年いた連中に、今の倍働けだ、3割増しだ、5割増しで働けと言ったって、それはもう健康を損なうだけであって、やはりある程度これだけの事件があって、大田区はしっかりそれに対応していくよというのであるならば、それ応分のマンパワーの配慮ということをしなかったらできないと思いますよ、物理的にも。
そのことと、もう一つ、建築の設計変更をして、今21日が35日にしたと。特別なことがあっても、今度は70日間に確認をおろす期間を延長したと言うけれども、もし構造で何かエラーが見つかって、直せと言ったときに、必ず意匠図も直さなければならないではないですか。そうしてやらせて、向こうが持って返ってくる、業者が、設計者の、
設計事務所が責任をとるべきだとおっしゃっていたけれども、その図面の行ったり来たりが、差し替え、構造図だけ直して、9ミリを13ミリにしたとか、そういうふうに25ミリにしたとかと言って、そういう訂正だけで済むのなら、数字の書き入れで済んでしまうけれども。そうではなくて、意匠まで変わってくるとなると、それはもう大変な日数なのだけれども、その辺のところの責任はどうするのですか。35日と70日と変わったようですけれども。
◎津田
建築審査課長 建築確認申請の設計者の訂正時間というものは当然あるわけでございまして、その場合は中断通知というものを出させていただいております。そして、中断通知が出ている間は、その日数をカウントしないということとさせていただいております。
○高瀬 委員長 時間の都合上、
建築審査課長は残っていただきまして、その前に生活衛生課長、ご説明をお願いします。
◎吉田 生活衛生課長 生活衛生課からは、環境衛生関係の手数料の改正と食品衛生関係の手数料の改正を提出いたします。
まず環境衛生関係の手数料は、低迷する経済の状況の影響を受けやすい零細業者へ配慮しまして、今日まで改定を見送ってきた経緯があります。しかし、平成16年4月、東京都が改定を行いまして、また、近隣の自治体もこの平成19年4月1日に向けて手数料の改定を考えております。また、前回の改定から12年を経過しておりまして、原価とのかい離が大きいということで、以下の表のとおり環境衛生関係の手数料を改定したいと考えております。
それから、食品衛生関係につきましても同様でございますが、東京都は平成18年3月31日付で手数料の改定を行いまして、当区におきましても前回の改定から8年以上経過していることから、改めて手数料の算定を行いました。この間、平成15年4月に食品衛生法の改正が行われまして、管理運営基準が改正され、これに伴い監視項目が増え、実査時間が増加したことなどから、現行手数料との原価とのかい離が多くなっているということで、食品衛生関係手数料におきましても、平成19年4月1日に東京都の手数料と同額としたいと考えまして、条例改正案を上程したところでございます。
なお、これに伴います収入増といいますか、食品衛生関係では新規更新で430万円程度、それから環境衛生関係につきましては、許可は永久許可でございますが、これに伴う営業者の負担増は92万円程度と試算しております。
○高瀬 委員長 環境衛生関係につきましての質疑をお願いいたします。
◆大竹 委員 まず一つお聞きしたいのは、低迷する経済の状況を受けやすい零細企業に配慮して、この間、平成17年・平成18年ということになるわけですね、据え置いてきたと。そういうことで12年間、原価とのかい離が多いという、この原価というのは何をあらわすのですか。これは東京都手数料を言っているのか、その点。
◎吉田 生活衛生課長 原価といいますのは、許可に伴う職員の人件費等を含めたものでございます。東京都と同額というものにつきましては、都区で手数料があまりにも違いが大き過ぎますと、やはり営業者に対して均衡を欠くということもありますので、同額という算定をしております。
◆大竹 委員 それで、そこら辺はせっかく、本当にこの間12年間、さらには平成17年度・18年度とまだまだ零細企業にとっては景気が実感できない状況の中でそういう配慮があったと思うので、そこら辺はぜひそういうことで引続きというふうに私どもは思っているのですが。そういう中で、例えば23区の中でどういう状況なのか、そこら辺はどうですか。
◎吉田 生活衛生課長 食品衛生関係の手数料の改定を、23区では12区ほどが平成19年4月1日で東京都と同じ手数料にすると。あと未定のところが11区と聞いています。
◆大竹 委員 ましてや、やはりほか、これを23区中12区がやっているということは、11区がそういう状況の中では、やはり零細企業に配慮してなかなか上げづらいという部分もあるのかなということも含めて、金額的には大した金額にはならないと思うし、430万円だと92万円でしょう。そういう中で、ますますこの景気が実感できない中で、さらに負担となるという部分ではぜひご検討を、私自身はお願いしたいと思っています。これは意見として言っておきます。
◆奈須 委員 先ほどの手数料とも関係するのですが、これは食品衛生ということだと、不二家の問題とかも大きく取上げられましたけれども。こういう、いわゆる許可をするにあたっての値上げをするということで食の安全がどこまで確保されるかという、そこら辺の工夫というのは特にはなさっていない。今回は単なる、いわゆる何でしょう、相場に応じて上げたというだけで、中身については変わっていないのですか。
◎吉田 生活衛生課長 先ほど食品衛生の方でも申しましたように、今までよりも監視
チェック項目を増やしたということで、時間数が増えたということも値上げの原因のひとつでございます。食の安全については、ご指摘のとおり、問題があると思いますので、監視体制等を強化していきたいと考えています。
◆奈須 委員 そうすると、仮に例えばああいった食品の工場、不二家のような工場が大田区にあった場合に、自治体の責任としてそういうものは
チェックをして、きちんと食品衛生の安全管理を行っているかどうかというのは、市区町村の責任ということでいいわけですか。
◎吉田 生活衛生課長 保健所設置市のということで、特別区はそこに含まれます。
○高瀬 委員長 委員の皆様よろしいですか。
環境衛生関連については質疑を終結いたします。
生活衛生課長の退席を認めます。
(生活衛生課長退席)
○高瀬 委員長 引き続き、第21号議案の建築関連について質疑をお願いいたします。
◆大竹 委員 それで、私も
耐震偽装が本来あってはならないことだし、この間予想もしなかったことが実際起こってきたと。そういう面では本当に万全なやはり体制を組むと。先ほど一定の評価できる部分があるというようなことを言われたのですが、やはり完全に、パーフェクトにこういう事件が起こらないようにすることが本当に大事だと思っています。結局、このことによって被害をこうむるのは国民・区民ということですよね。池上の
グランドステージ池上でも、結局新たに1,000万円の二重ローンをこういう形で、平均でそういう形を組まざるを得ないという、こういうことが実際に起こっているわけです。ですから、こういうことがもう二度と起こらないような万全な体制をぜひ組んでいただきたいということは、この場でも言いたいということと、それと、そのためには先ほど来から出ておりますが、建築審査の万全な体制、これをぜひお願いしたいということを言っておきます。
それと、そういう中でちょっと2点ほど質問があるのです。手数料についてなのですが、この手数料というのは、区に
建築確認申請が来た場合と、あと指定管理検査機関とありますよね、このチャートフローで②の部分になるのですが、ここで払うべき金額になるのか。この②からいわゆる⑨までのチャートフローがありますね、再検査行って、それでまた区に戻ってくるという。こういう一連の②から⑨までの手数料のことをこれがいって、指すのかという点が1点です。
それから、
構造計算判定の
適合性判定手数料というのは、今までどういう形であったのか。無料だったのか、それとも幾らかの手数料がかかっていたのか、その2点を聞きたいのです。
◎津田
建築審査課長 確認申請及び
適合性判定機関に払う手数料についてご質問いただいておりますけれども、まず区で
建築確認申請を受付けたときに、
一定規模以上であるかどうか、これによってまず
適合性判定機関に送り込むかどうかがわかりますので、そのときに面積別に徴収してしまうということでございます。その
適合性判定機関に払うお金を事前に区で徴収するということでございます。
また、今までどのようにしていたかというご質問でありましたけれども、今まではこのピア
チェック、二重
チェックがありませんでしたので、単に
建築確認申請手数料のみ徴収しておりました。
◆大竹 委員 ということは、今まで③から⑧までは、なかった部分についての手数料ですと。それで、これについては区を通して、あるいは
指定確認検査機関というのは、これは民間ですよね。民間を通る場合も、区を通る場合も、一応両方ともこの
判定機関を通っていくという部分を含めて、この部分を追加で手数料として入れますと、こういうことでいいのですね。
◎津田
建築審査課長 そのとおりでございます。
○高瀬 委員長 委員の皆様、質疑はよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○高瀬 委員長 以上で本案の質疑を終結いたします。
建築審査課長の退席を認めます。
(
建築審査課長退席)
◆奈須 委員 耐震の件で1点だけ。公共だけではなくて、先ほど指導・助言ということがあったのですが、そうしますと、先ほどの対象の建物については、民間のものについても同様にということになるわけですか。
◎藤田
施設管理課長 私の担当にはなりませんけれども、民間の建物については審査課ないしは都市開発課、ちょっとその辺はわかりませんが、まちづくり推進部の方で担当することになっております。それで大田区としましては、民間の建物と公共の建物を含めて計画をつくって、それにのっとってやっていくという、そういう方向性を持っております。
○高瀬 委員長 ほか、質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○高瀬 委員長 以上で、第6号議案から第9号議案に至る4件の質疑を終結いたします。
次に第10号議案 大田区副区長定数条例、第11号議案 大田区区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第12号議案 大田区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、第14号議案 公聴会等に出頭する者の実費弁償条例の一部を改正する条例、第20号議案 大田区財産価格審議会条例の一部を改正する条例、第23号議案 大田区副収入役設置に関する条例を廃止する条例、第24号議案 大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の8件を一括して議題とします。
理事者の説明をお願いいたします。
◎井上 総務課長 お手元に地方自治法改正関連の条例(案)の概要につきましての説明資料を用意してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
第10号議案 大田区副区長定数条例でございます。今回の地方自治法改正で自治法の第161条が改正となってございます。裏面の
新旧対照表をごらんいただきたいと存じますが、この規定に基づきまして、大田区では副区長の定数を2人とさせていただくものでございます。
なお、現行条例でございます大田区助役定数条例は、廃止をさせていただくものでございます。
第11号議案、第12号議案、第13号議案につきましては、地方自治法の改正に伴いまして、助役を副区長に、収入役を削除するものでございます。
第20号議案につきましては、助役を副区長というふうに直すものでございます。
第23号議案でございますが、副収入役を廃止するものでございます。
第24号議案につきましては、助役を副区長とするものでございます。
なお、第14号議案でございますが、これは地方自治法の改正に伴いまして、引用しております条項を整理するための条例でございます。
なお、地方自治法の改正の
新旧対照表でございますが、資料裏面のとおりでございます。
○高瀬 委員長 委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
◆菅谷 委員 地方自治法の改正ということで、定数は条例で定めるということが改正後できるのですね。定数を1にしないで2にした理由と、それからあと、副区長という名称に変更になると何か権限のところで変わるようなことがあるのか、この2点を聞きたいと思います。
◎井上 総務課長 今回の地方自治法の改正(案)でございますが、地方公共団体の長を支えるトップマネージメント機能を強化していこうという基本的な考え方がございます。かつて3,000を超えました地方自治体が、今1,800余りになっているわけでございまして、地方自治体の規模、それから所管しております行政分野、あるいは事務事業といったようなものが大幅に拡大しているということがございます。そういった中で、トップマネージメント機能の強化を図ることが必要になっている、こういった背景がございます。
大田区では、従前助役の定数は2人でございました。大田区の現状にかんがみまして、引き続き副区長の定数については、2人ということで提案を申し上げているところでございます。
それから、長の権限を副区長に委譲する部分は、今回規定の方に追加されてございます。この規定でございますが、長を支えるトップマネージメント機能の強化の観点から、大田区で申しますと、区長の職務につきましては単に外部的な長の補佐にとどまらず、より積極的に長の命を受け、政策及び企画について、いわゆるラインとして長に次ぐ立場から関係部局を指揮・監督し、必要な政策判断を行うことを明確にするというものでございます。
具体的な権限の委譲でございますが、これはそれぞれの自治体の首長、大田区で申しますが、区長がその時々において判断するものと理解してございます。
◆奈須 委員 今、助役は1人ですよね。23区でも助役を1人しか置いていないところもある。その時々で首長が考えればいいとも思うのですが、こういう副区長の制度というのもありますけれども、逆にいうと、何か組織で考えると、部長クラスの活用ということも考えると、何か2人でなくても、1人でもいいのかなとも思ったりするのですが、そこら辺はどういうふうにお考えですか。2人というふうに、今継承することについては、23区によっては1人のところもいるようですけれども。
◎井上 総務課長 この4月から各区の副区長の定数が何人になるかというのは、詳細を承知しておりませんけれども、現状、確かに複数の2人の助役を置いております区は、大田区を含めまして5区でございます。ほかの18区は、助役は1人ということでございますが。先ほど申しましたように、トップマネージメント機能の強化という自治法改正の基本的な考え方がございます。そく聞いたしますところでは、他区ではむしろ副区長の数を増やすという区もあるように聞いてございます。それぞれの自治体の組織のありように応じて副区長の定数はその自治体の首長の判断に基づきまして、従前は原則1人でございましたけれども、あるいは2人、あるいは3人といったような配置も考えられるのではないかと理解をしているところでございます。
◆奈須 委員 先ほども権限のお話も出ましたけれども、組織として区長、副区長で、部長クラスあり、課長ということで、そういう意味では、副区長の役割というものが今後どういうふうになるかというのは、人数ですとか、その組織のあり方によって大きく変わってくると思うのですけれども、その詳細はいつごろ決めるのですか。
◎井上 総務課長 自治法改正にあたって国会でいろいろと審議のやりとりがございますけれども、基本的には各自治体の自主性・自立性に基づいて判断されるべきものということでございます。当然、先ほど来申し上げておりますように、当該自治体の首長、それから議会、あるいは住民の皆様方の考えに基づいて、こういった定数については今後決められていくのではないかと考えております。
◆奈須 委員 それは何となく一般論としてはわかるのですけれども、実際に私たちが副区長をこの場でこういうふうにしようと決められるものでもないでしょうし、実際には、条例改正などを行いながら決めていくものなのですか。
◎井上 総務課長 副区長の選任にあたりましては、従前の助役と同様に議会の選任にあたっての同意というものが求められるようになってございます。そういった中で議会のご意向というものも当然働くわけでございますし、組織運営上、それぞれの自治体の首長、大田区で申しますと区長がどういったふうに区政を運営していくかということによりまして、この定数ということが変わってくる可能性があるのではないかと考えております。
◆奈須 委員 そうすると、結果としては、議会はそれを承認するか承認しないかの部分での関与ということですよね。行政側、あるいは区長が、副区長についてはどのように活用していくかとか、人数ですとか、そういう組織運営は決めるということになるわけですよね。
◎井上 総務課長 自治法の考え方でございますが、基本的に執行機関をどのように運営していくかと申しますのは、首長に与えられた権限と理解をしているところでございます。
○高瀬 委員長 あと、委員の皆様、質疑はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○高瀬 委員長 それでは、以上で第10号議案、そして第11号議案、第12号議案、第13号議案、第14号議案、第20号議案、第23号議案、第24号議案の8件の質疑を終結いたします。
次に第15号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例、第16号議案 職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題とします。
理事者の説明をお願いします。
◎杉坂 職員課長 初めに、第15号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、現行のこの定数条例で大田区の職員の定数5,081となっているものを134減いたしまして、4,947といたしたいというものでございます。お手元に定数条例改正(案)の内容という資料、A4版3枚の資料を配付させていただいております。
まず区長の事務部局の職員でございます。現行条例では4,324となっておりますものを93減といたしまして、4,231といたしたいと思っております。増減の内訳は右側に書いてございます。増は52と。主なものといたしましては、基幹系業務システムの再構築ですとか、医療保険制度改革に伴うもの、あるいは自立支援法に関係するもの、子育て支援、あるいは耐震関係などになってございます。
これに対しまして減といたしましては、職員定数基本計画のプラン21継承分ということで、保育園、あるいは土木事務所、公園管理事務所、こちらの民営化・業務委託などで79の減。それと、それ以外、その他の取組みということで、内訳はそちらに書いてございますが、66の減ということで、増減差し引きまして、区長の事務部局につきましては、減93ということでございます。
議会の事務部局につきましては、増減がございません。
続きまして、教育委員会の事務部局の職員でございます。現行237のものを25減といたしまして、212といたしたいと思っております。増の部分でございます、各種造修工事業務増、あるいは社会教育施設活用、地域図書館の指定管理者導入に伴う業務の大田図書館への移管ということで6の増。
減といたしましては、職員定数基本計画(プラン21継承分)ということで、地域図書館14館の指定管理者導入に伴う減で28の減、その他の取組みということで3減ということで、増減差し引きで25の減といたしたいと思っております。
学校の事務部局の職員でございます。現行454の定数を16減といたしまして、438といたしたいと思っているところでございます。内訳としましては、学校給食の業務委託、学校警備の業務委託でございます。それから幼稚園の教員、選挙管理委員会の事務部局の職員、監査委員の事務部局の職員につきましては、増減がございません。そこまでが2枚目です。
3枚目でございます。参考といたしまして、職員定数基本計画と実績との比較ということで、平成19年度計画数値では職員定数4,950という計画数値でございましたが、今回の条例改正(案)では職員定数4,947となってございまして、昨年から134の減、計画より3人少ないという形になってございます。
引き続きまして、第16号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例でございます。こちら特に資料の用意はございませんが、このたび衛生検査所の設置条例の廃止を今議会に提案をさせていただいてございます。それに伴いまして、この職員の定年等に関する条例の中に衛生検査所という文言がございますので、その部分を削除させていただきたいというものでございます。
○高瀬 委員長 委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
◆河津 委員 増の52名のうちの
構造審査に何名増えるのですか。
◎杉坂 職員課長
構造審査及び建築相談体制の強化、合わせまして8増ということにいたしたいと思っております。ただし、これは昨年度1年間の時限ということで同じ数、増をしてございます。時限でついている定数を一たん落とした上で
構造審査・建築相談、同じ数をもう1年継続をするというものでございます。
◆河津 委員
構造審査と建築相談体制強化と数字を別々に言っていただけませんか。
◎杉坂 職員課長
構造審査体制強化で4でございます。建築相談体制強化、こちらも4でございます。
◆河津 委員 従来は
構造審査で何名だったのですか。
◎杉坂 職員課長 昨年度ですね、
構造審査体制強化ということで1年間の時限、6名を増としてございます。それを、6名を一たん落として、今回4名を増やしたということで、差し引き
構造審査の部分につきましては2減。
それに対しまして、建築相談の部分につきましては昨年度1年間の時限で2名の定数をつけていたところでございますが、その2名の定数を一たん、1年の時限ですので、落とさせていただいて、新たに4をつけたということで、相談に関しましては2増ということになってございます。
◆河津 委員
構造審査でこの数字でいいのかなという気がするのですけれども、
耐震偽装をもうこれ以上発生させないということが、この人数で大丈夫ですか。
◎杉坂 職員課長 建築確認の申請件数、区に対する申請でございます、一昨年の例の
グランドステージ池上の事件があった後、一たん区に対する申請件数は増と、増える傾向にございました。そのため、昨年度につきましては
構造審査体制を増強したということでございますが、今年度につきましては、おおむね夏前ぐらいから
グランドステージ池上の事件が起きる前の水準にほぼ、建築確認の申請件数まで落ちていると、区に対する申請件数は落ちている。その分、民間に対する申請件数が増えているという状況でございますので、今回のこの定数の増減によりまして、その
構造審査には十分対応ができると思ってございます。
それに対しまして、いろいろ区民の皆さん、建築に関しましてご心配、あるいはご相談、これの件数が増えているということもございますので、
構造審査のため実質減らした部分について相談体制をさらに強化をするということで、相談の方に振り向けたというものでございます。
また、これとあわせまして、これは今申し上げましたのは職員の定数でございますけれども、この
構造審査、あるいは建築相談の部分につきまして、建築審査課の方で区内在住の建築士に一部、建築士協会に一部委託をして実施をしているということも聞いてございます。したがいまして、
構造審査に関しては十分な体制が確立できるのかなと思っているところでございます。
◆河津 委員 行政が決めたこの数字の推移を見守っていきたいと思います。
◆菅谷 委員 今、河津委員がおっしゃったように、本当にこの耐震補強の問題では、この職員で、体制でいいのかということは、私なんかも危惧するところです。それで、ここにいずれも時限配置ということになっていますので、このいずれも時限配置というところはどの辺まで考えていらっしゃるのでしょうか。
◎杉坂 職員課長 昨年の時限配置も1年間の時限ということで、その1年間の状況の推移を見て、今回また平成19年度の定数ということでご提案をさせていただいております。今回の平成19年度の時限配置につきましても1年ということで、平成19年度の状況の推移を見まして、また平成20年度につきましては、改めてこういう形でというご提案をさせていただければなと思ってございます。
◆菅谷 委員 区内の区民の安心安全というところで、ここの人員の確保は本当になくてはならないものだと思いますので、ぜひ慎重に分析してもらいたいと思います。
それから、ここの職員定数基本計画の減員の中で、大森北六丁目保育園、池上保育園民営化、ここのことについてはもう決まったこととはいえ、今やはり働く人たちが非正規雇用とかパートとか、そういったことになっている中で、こういった計画について私はやはり納得できないという思いで、今伺っているところです。
それから、平和島土木事務所とか、平和島公園管理事務所も業務委託になるのですけれども、この辺について、例えば区民からここを改善してほしいとか、そういう問題解決についても、民間の方々に気軽に言っていけるものなのか、そこがきちんと保証されているのかというところでは、ぜひそういう部分でも委託業者についても考えていってもらいたいということ。
それから、66名のここの職員定数基本計画に伴う減員というところで、そのほかの取組みというところで、文書交換とか、庁内印刷業務とかがあるのですけれども、ざっと、ちょっと何人ずつなのか、そこの人数を教えてもらいたいのですけれども。
◎杉坂 職員課長 保育園、土木事務所、公園管理事務所につきましては、ご意見としてお伺いをしておきたいと思います。
その他の取組み、文書交換業務につきましては6人の減になります。印刷業務につきましては、これは委託に伴いまして2人の減、電話交換業務につきましては1名の減、衛生検査業務につきましては4名の減、その先も申し上げますか。
◆菅谷 委員 はい、すみません。
◎杉坂 職員課長 ホームページ再構築の終了で1名の減、障害認定審査業務量減で1名の減です。介護サービス調査業務の見直し、これは3名の減。清掃事務所管理事務の見直しで2名の減、清掃事業粗大ごみ収集一部委託で6名の減、清掃事業作業計画見直しで5名の減です。ここに書いていないものがその他何件かございます。
◆菅谷 委員 ここのそれぞれ文書交換とかこういったところも廃止、業務委託になっているのですけれども、これそのものは委託して、そこにはもう区の職員はいないということになるのでしょうか。
◎杉坂 職員課長 項目一番上に4項目、文書交換、庁内印刷、電話交換、衛生検査という四つの業務の委託がございます。このうち最初の二つ、文書交換、そして庁内印刷につきましては、全面委託ということに予定をしてございます。電話交換と衛生検査業務につきましては、一部業務委託ということで考えているところでございます。
◆菅谷 委員 この文書交換業務というところでは、私たちはメール便ということで思っていたのですけれども、本当に文書交換とはどういうことなのかなと考えてみても、例えばいろいろ、今区内でもインターネットを使っていろいろ出せるようにはなっているようなのですけれども、個人の秘密とかそういった部分、区の関係でそういう情報の漏れることがないようにとか、そういったところをきちんと保証できる、そういった制約とか、それに基づいた新たな契約とか、そういったことについてはどういう考えをしていらっしゃるのでしょうか。
◎井上 総務課長 文書交換業務につきましては、特定信書便というものを運送することができる、配送することができる業者に対して、今回この業務を委託したいと考えてございます。ご心配の個人情報の保護、その他区のいろいろな情報につきましては、十分その安全性が担保できるものと考えてございます。
◆菅谷 委員 特定信書便の配送ができるということになると、区内の業者とか、そういったところでそういうことがとれるのかどうか。それとも、やはり大手のヤマトとか、ああいったところに委託になってしまうのではないかとか、私なんかそういうふうに危惧してしまうのですけれども、そういったところにはどのような考えでしょうか。
◎井上 総務課長 特定信書便を配送できる業者は区内にもあると聞いてございますので、この後は契約の手続の中で業者さんは決まっていくものと考えてございます。
◆菅谷 委員 ぜひ区内の業者の活用をお願いしたいのと、ここの衛生検査業務の委託というところで今度マイナス4になるのですね。廃止に伴いということでこの衛生検査所がなくなってしまうのですけれども、今さまざまな食品の安全とかそういった部分でこの業務を委託してしまうというところでは、大丈夫なのですか。これが区民の皆さんも心配だと思うのですけれども。聞くところによると、退職してしまう人もいるということで、それに伴ってではないかなと思うのですが、その点はどうなのですか。
◎杉坂 職員課長 衛生検査所を確かに廃止をいたしますが、現在、衛生検査所の検査の職員は10名いるところでございます。組織を組織改正、たしか1月のこの
総務財政委員会で組織改正案をご説明させていただいたと思いますが、衛生検査所を廃止いたしまして、一部の業務については委託をいたしますけれども、すべて委託ということではなくて、残った業務につきましては生活衛生課の中に衛生検査担当係長、これを置きまして、今10名いる職員のうち4名の減をして4名分を委託、残り6名分につきましては生活衛生課で実施をするという態勢をとりたいと思っております。
◆菅谷 委員 あと、そうすると10名いて、この4名の方々を委託分にしていくということであるのですけれども、例えば衛生検査士の方々が多分資格を持った人の採用というのはとまっていると思うのですよね。今後、そういう資格を持った人の部分については、この後丸ごと今度は業務委託にいってしまうのか、それとも今言ったように生活衛生課に。でもそこで、やはりそういう人たちがいなくなったら、そういう役割ができないと思うのですけれども、その辺の今後の考えというのはどうなのでしょう。
◎杉坂 職員課長 今後、民間の検査機関がどのような状況になっていくのか、その状況も見ながら、あるいは職員の退職の状況等を踏まえまして、今後、社会状況に応じて検討してまいりたいと思っております。
◆菅谷 委員 先ほど河津議員もおっしゃったように、やはり資格を取っても、その経験の積み重ねということがやはりあると思うのです。そういった意味では、やはり動向だけではなくて、やはりどういうふうな責任を区に課せられているかということでは、ぜひ考えを詰めていっていただきたいなと思います。
◆渡部 委員 定数条例の改正で、区の職員を減らして行財政改革を進めていくという。その経費をまた区民に還元するという。これは大変結構なことだと思います。
それで、この職員定数基本計画の減のところでございますけれども、大森北六丁目保育園、池上保育園、このいわゆる保育士たちはどちらの方に配置されるのですか。
◎杉坂 職員課長 それ以外の区立保育園に異動という形で配置をすることを考えてございます。
◆渡部 委員 それから、大森北六丁目保育園はたしか島田福祉会の方に委託と聞いていますけれども、池上保育園はどこですか、委託先はわからないですか。
◎杉坂 職員課長 委託先の事業者につきましては承知をしてございません。
◆渡部 委員 平和島土木、平和島公園の関連でございますけれども、委託はするけれども区が最終責任を持つという考えでよろしいですか。
◎杉坂 職員課長 おっしゃるとおりでございます。
◆田中 委員 この手のものは純増純減だと思うのですけれども、職員定数という考えだと、退職者の数というのは入っていなかったのでしょうか。退職して、新しく新人の方が入ってくると思うのですけれども、それによってこの人数も変わりますよね、職員の定数は。それは定数だからどういうふうに考えればいいのでしょうか。
◎杉坂 職員課長 退職に伴う職員の減、あるいは新規採用に伴う職員の増減ともにございます。この職員定数条例に定めます職員の定数というのは、実際に各職場に配置をできる職員数の上限ということになってございます。
◆田中 委員 この数を減らすと、額としては今回の補正にもいろいろと入ったりしているのですけれども、額はどのくらいになるのですか。トータルで。
◎杉坂 職員課長 試算はしてございませんけれども、現在1人あたりの人件費は平均で年間730万円前後だったかと思います。
○高瀬 委員長 質疑はよろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○高瀬 委員長 以上で、第15号議案、16号議案の2件の質疑を終結いたします。
次に、第17号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明をお願いします。
◎勢古 経営管理部副参事〔職員厚生計画担当〕 それでは、私から17号議案につきましてご説明をさせていただきます。職員の特殊勤務手当に関する条例の一部に関する条例の一部改正に伴いまして、お手元に配付をさせていただいております特殊勤務手当の一覧表をもとにご説明をさせていただきます。
まず、地方公務員の給与・勤務条件につきましては、地方公務員法第14条で情勢適応の原則がございます。一方で、特殊勤務手当につきましては、平成17年の人事委員会の報告、また今年度、総務省からの見直しの指摘がございました。なお、また簡素で法律的な改革を実現するための行政改革の推進に関する法律で、地方公共団体の責務といたしまして手当の是正、その他の給与の一層の適正化に努めることを示されているところでございます。
そこで、今回の見直しでございますが、お手元にございます資料をごらんいただきたいと思います。まず、一部改正(案)の一覧表でございますが、この中で現行の特殊勤務手当一覧ということでお示しをしてございますが、網かけの部分につきましては、今回廃止ないしは一部廃止とさせていただいているものでございます。
なお、特定危険現場等業務手当のうち災害に関するもの、番号の9の(5)でございます。これにつきましては、国の手当名称と合わせるため廃止をし、国に合わせた名称及び額で新設をさせていただくものでございます。
また、減額支給となっている手当につきましては、放射線取扱手当が東京都や国の手当額に見合った額とさせていただいたほかは、平成16年度からの給与改定率を考慮いたしまして、それに見合う額を10円単位で変更させていただいているところでございます。